CFJを杉山事務所で過払い金請求をした人の口コミ・評判

CFJを杉山事務所で過払い金請求をした人の口コミ・評判

CFJの過払い金請求をするデメリット

裁判において控訴してくる場合がある 過払い金返還額が高額な場合 何度も申し上げますが、CFJへ訴訟する際に気を付けるべきポイントは、請求する過払い金が高額な時でしょう。満額回収や、過払い金に付随する利息分5%(「悪意の受益者の否認」にて後述)の請求に対しては、頑な姿勢を貫き通します。これらをまとめて回収するためには裁判での判決が必要になりますが、裁判に関しても強気な姿勢を見せてくる場合が多く、過払い金の返還の判決に対して控訴してくる場合が多いでしょう。

悪意の受益者の否認 CFJは強気な姿勢を見せてきますが、CFJとの争点の一つに悪意の受益者があります。 悪意の受益者とは 悪意の受益者とは、法律上、不当だと知りつつ利益を受け取った者のことを指し、過払い金請求の場合、利息制限法を超える金利での貸付を知りつつ、高金利で貸付を行っていた賃金業者は悪意の受益者といえます。

過払い金利息の5%分を請求する権利 悪意の受益者(CFJ )から、不当に搾取された者は当然、不当に支払った金額(過払い金)を請求することができるのですが、不当な扱いを受けた者(過払い金発生者)は被害を被ったため損害金を請求することが可能でしょう。過払い金の場合ですと過払い金の元金に対し、年利5%の利息(過払い金発生時から返還日までの日数)を付けて請求することができます。

しかしながら、CFJは無作為に利息制限法を超える貸付を行っていたため悪意の受益者であることを否認し続けます。しかしながら判決において金融業界のプロが利息制限法に関して知らないわけがないという理由で、判決においてはCFJの否認が認められることはありません。

取引の分断の主張 またCFJと裁判上で取引の分断を主張してきます。取引の分断とは、一度終えた返済に対し、再び借入を行った場合、1度目の借入期間と2度目の借入期間を同一ではなく、別々の取引として扱うべきという考え方で、過払い金請求においてよく争われる問題でしょう。 というのも、1度目の返済から10年以降経過している場合、別々の取引として扱うと1度目の借入期間に発生した過払い金は時効として扱われますが、もし同一の取引として扱った場合、1度目の借入期間に発生した過払い金が時効になりません。過払い金発生者にとっては取引の分断は不利な要因ですが、CFJはできる限り、当然、取引の分断を主張してきます。

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CFJの過払い金請求について

CFJはアメリカのシティグループの消費者金融業3社が統合し、2003年に発足した企業で、正式にはCFJ株式会社と言います。その企業ブランドの一つがディックでしょう。その後経営円滑を図るため、同社サービスであるアイクがディックに統一化されています。

CFJ(ディック)の現状その後CFJ(ディック)は消費者金融業の時代変化と、シティグループの経営悪化の影響を受け、大手消費者金融業の中でも大幅に事業を縮小させました。現在では、新しい貸付業務を行っていません。今まで営業を行っていた店舗も閉鎖され、実質廃業と言える状態でしょう。

そのため、過払い金請求に関しても、提示額が年々減少傾向にあり、ここ最近の返還率は約4割程度となっていくでしょう。CFJと以前取引があり、過払い金の請求を考えているのであれば、できるだけ早めに請求の申請を行った方がいいでしょう。

また、ディックはもともと一企業でCFJと統合する前に、消費者金融マルフクを買収しています。マルフクからディック、CFJと取引がある場合10年から20年の取引となりますが、マルフク時代の取引履歴は保管されていない場合があるので法律の専門家の手を借りるのが賢明と言えるでしょう。

他の消費者金融業同様、高額での返済を求めるのであれば、裁判を起こして回収する必要がありますが、貸付業務を全面的に廃止していることから、高い返還を求めるのは厳しいのが現状でしょう。

今のCFJの状況では、仮に裁判を起こした場合でも、長期化する恐れがあります。裁判ではCFJ側が現在消費者金融業の経営から退いていることもあり、返済をできるだけ遅らせる対処法を取ってくる上に、多額な返還を避けるために長丁場となることが予想されます。CFJの場合、長期にわたる裁判の最中に経営不振となり倒産することも考えられるため、裁判を起こす際には注意が必要でしょう。

やはり、法律の専門家を通して、返済額の交渉を行い早期解決するのが得策と言えます。今のところ和解し、過払い金の返還額が決まっても、実際に過払い金が振り込まれるまで、約1.5か月ほどを要しています。

CFJの過払い金請求の注意点

CFJには所有不動産を担保に貸付を行う、「不動産担保ローン」という商品があります。そして、無担保の取引の途中で不動産担保の取引に切り替えた場合、不動産担保に切り替えた時点で取引は終了しており、切り替え前後の取引は一連計算できない、という主張がされることがあります。

この争点については、平成24年9月11日に最高裁の判決が言い渡されました。最高裁は、もともとのリボ払いの契約が、不動産担保の証書貸付(貸付は一回きり、あとは返済という内容)に切り替えられたことで、切り替え前後の契約の同一性を否定し、一連計算を認めませんでした。ただ、この判決の事例とは異なり、リボ払いの契約が不動産担保のリボ払いに切り替えられたようなケースについては、一連性が認められた地裁判決や高裁判決やもいくつか出ていますが、最高裁の判断は、まだありません。

そして、もうひとつの争点として、CFJが平成14年頃にタイヘイ、マルフクなどの貸金業者から貸金債権を一括して譲渡されているようなケースで、タイヘイやマルフクとの取引の際に発生していた過払い金の返還債務をCFJが引き継いでいるとして、一連計算をしてCFJに請求することができるかどうかという点があります。

この点については、残念ながら、最近、一連計算を否定する最高裁判決が下されましたので、一連計算を主張しても、認められる可能性は低いでしょう(平成23年3月22日最高裁判決)。タイヘイ・マルフク時代に発生していた過払い金はあきらめて、譲渡以降の取引に関する過払い金のみを請求することとなります(タイヘイ・マルフクに対する請求権も、平成14年から10年の経過により、時効消滅しています)。 過払い金の支払い時期は、和解成立から2ヶ月程度が多くなっていくでしょう。

CFJの過払い金請求は司法書士に依頼すべき

過払い金請求を相談する事務所選びでCFJの場合に特に重要になるのが、事務所ごとの方針があることが多いということ。 CFJ相手の場合、裁判はしないで話し合いで解決する事務所と、話し合いはせずに必ず裁判をして回収することとしている事務所があります。 殆どの人は依頼をする前から絶対に裁判をしないとかするとかの方針は決まってはいないでしょうから、まずは計算結果をみてから裁判をするかしないかを決められる柔軟な対応をしてくれる事務所をおすすめします。

過払い金請求を扱う専門家には弁護士と司法書士がいますが、違いとしては司法書士には以下の制限があるということ。 1社の過払い金が140万円を超えた 控訴された 上記の場合は司法書士が代理人になることはできません。 CFJは判決をとると控訴をしてくる可能性があります。

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CFJの過払い金請求の対応状況

取引履歴の開示は受任通知発送後10日ほどでFAXで届きます。 履歴は利率、貸付と借入の合計額の記載が無くその点は不親切ですが、貸付欄と返済欄が別れており、数字も大きく見やすいものになっていくでしょう。

訴訟提起後の対応については、時期によってかなりの変動があります。 2011年までは第1回期日の前後で満額和解できていたのですが、2012年に入ってから和解が成立しなくなり,判決まで至ることが多くなりました。 訴訟費用まで請求されることを嫌がったのか,その後,争点が無い取引については和解をせずに一方的に過払金を振り込んでくる事例がみられるようになりました。 また、争点がある取引についてもCFJの主張額を一方的に振り込んできています。 このような一方的振込があるため、比較的早期解決できる傾向にはあります。

現在でもこの傾向は続いており、訴訟提起から半月~1ヶ月ほどすると請求額を満額で支払ってくる場合があります。 この場合、回収完了まで2ヶ月ほどと非常にスピーディーですので、今後も続くか注視したいと思います。 ただ、取引の分断等の争点がある場合、2012年以降のCFJの基本姿勢は「徹底的に争う」でしょう。 これには変わりありません。                              アイフルと同じく、代理人をつけずに自ら争ってきます。                      

さみだれ式に証拠を提出する、過払金を一方的に返金した上でその返済を元金に充当しようとする、自らに有利な裁判例を大量に証拠で出してくる等、小細工が多い会社でしょう。                 

ただ、判決を取れば控訴はめったにせず素直に支払ってきます。 経費がかさみすぎることはないので、ご安心下さい。

過払い金請求ができるCFJの概要

商号 CFJ合同会社
本社所在地 〒104-6035 東京都中央区晴海一丁目8番10号 トリトンスクエアX棟
貸金業者登録番号 関東財務局長(5)第01265号
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