プロミスを杉山事務所で過払い金請求をした人の口コミ・評判

プロミスを杉山事務所で過払い金請求をした人の口コミ・評判

プロミスの過払い金請求をするデメリット

1.プロミスカードは解約処理になり使用不可 プロミスへ過払い金請求・任意整理の手続きをした場合、プロミスのカードは使用できなくなります(自動的に解約処理されます)完済後での過払い金プロミスデメリットはこの一点のみご確認いただければよいと思います。

2.旧三洋信販(ポケットバンク)・旧クオークローン(現クラヴィス)・旧アットローンを利用していた方は注意 旧三洋信販(ポケットバンク)を取引している場合は注意 旧三洋信販(ポケットバンク)は、現在プロミスと合併しているため、旧三洋信販(ポケットバンク)を返済中の方は、純粋なプロミス取引と含めての手続きとなりますので、注意して下さい。 なお、旧三洋信販(ポケットバンク)時代の過払い金はプロミスへ請求できます。

旧クオークローン(現クラヴィス)を取引している場合は注意 旧クオークローン(現クラヴィス)から、プロミスへ取引を承継している場合(切り替え・譲渡契約)は、原則プロミスを窓口として過払い金の交渉になります。この場合、純粋なプロミス取引と含めての手続きとなりますので、注意して下さい。

旧アットローンを取引している場合は注意 旧アットローンは、現在プロミスと合併しているため、旧アットローンを返済中の方は、純粋なプロミス取引と含めての手続きとなりますので、注意して下さい。 なお、旧アットローンでの取引分は、法定内利息での契約ですので、旧アットローン過払い金は発生しません。

3.プロミス以外のカードには影響なし 完済後のプロミスで過払い金請求・任意整理の手続きをした場合、現在使用中の別会社のカードには、影響ありません。しかし、プロミス返済中で結果的に借金が残り信用情報に「債務整理」情報が登録された場合は、他社のカード契約更新等のタイミングで、間接的に影響が出る可能性はありますので、ご注意ください。

4.三井住友銀行カードローンへの影響 三井住友銀行カードローンは、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が保証する契約になっています。この場合にプロミスと三井住友銀行カードローン双方を契約している方で、完済しているプロミスのみ手続きすることは可能で、三井住友銀行カードローンには影響ありません。 なお、手続き中に三井住友銀行カードローン取引で延滞があったりすると、プロミス過払い金での手続きに影響する可能性がありますので注意して下さい。

1.将来的にプロミスと再契約したい場合 以前は、消費者金融系のカードへ過払い請求すると、請求した会社のカードは二度と作れないなどと言われていましたが、最近は必ずそうとも言えないようです。別会社ですが、相澤法務事務所で完済後の過払い請求手続きを終えた方で、新たに再発行されている報告(もちろん法定金利内での再契約)がありますので参考にして下さい。

あくまで憶測ですが、徹底的な満額回収をした場合(業者からすると争って解決した扱い)は、審査内容に関わらず、再取引はできにくい傾向にあるようです。

2.将来的に他社カードへの審査の影響 プロミス完済後で過払い金請求のみしたケースなど、信用情報に「債務整理」扱いになっていないケースであれば、プロミスへ過払い手続きした影響はまったくありません。というより、プロミスで手続きした情報を他社が知る余地がありません。

3.三井住友銀行住宅ローンへの影響 現在すでに住宅ローンを組んで返済中の方は、住宅ローンとカードローンは別契約なので影響ありません。また、今後新たに三井住友銀行で住宅ローンを申し込みする場合にも、信用情報に「債務整理」扱いになっていないケースであれば、まったく影響がないと考えていただいてよいかと思います。

よくグループ会社なので、プロミスに過払い金を請求すると住宅ローンが組めなくなるのでは?と思いがちですが、仮にプロミスから過払い金100万円返還してもらったとしても、今後住宅ローンを組んだ場合の銀行側の利息の利益は、優に1000万円を超えるものであるため、「過払い請求をした事実のみ」で取引をしないとは考えにくいとご理解いただけると思います。

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プロミスの過払い金請求について

和解金額の割合 任意交渉の場合、引き直し計算で算出された過払い金の80%から100%程度となることが多いようです。プロミスは経営が安定しており資金も潤沢と考えられることから、他の消費者金融業者と比べても比較的多くの過払い金が返ってきます。 これ以下の低い条件での和解案が提示された場合は、過払い金返還請求訴訟を提起して、裁判で全額回収することも検討した方がよいでしょう。

請求から和解成立・返還までの期間 任意交渉の場合、返金まで4カ月から6カ月程度が平均のようです。このように、過払い金の返還まで時間がかかる理由は、現在プロミスに対する過払い金の請求件数が非常に多いことにあります。 ただし、ご自分で請求されるか、弁護士・司法書士に依頼するかによって和解金額の割合や和解・返還までの期間は大きく異なりますので、ご注意ください。また、依頼する弁護士・司法書士によっても異なることがあります。

プロミスの過払い金請求の注意点

信用情報(いわゆるブラックリスト)が気になる・・・という理由で完済してから過払い請求をされる方の注意事項! (以下は当事務所の見解です。信用情報を気にされる方は必ず確認してください。) プロミスとのカード契約を解約しておく。 (完済しても契約は生きているので、解約の電話をしておく、その際に端数があれば精算しておく)。 三井住友銀行のカードローンをプロミスが保証しているので、債務が残っていたらそちらも完済する。(ローン契約は解約しておく、銀行口座は解約の必要なし)。 アットローンの利用分も完済する。(アットローンも合併でいまはプロミスです。) 三洋信販(ポケットバンク)の利用分も完済する。(三洋信販も合併でいまはプロミスです。こちらも過払いの対象)

本人が請求すると極めて低い金額が提示される 弁護士・司法書士に依頼した場合で、かつ任意の交渉の場合には、実際に発生している過払い金の約30%~60%くらいしか獲得できません。 とりわけ、ご自身で交渉をする場合には、過払い金の約10%~20%くらいしか獲得できません。 やはり少しでも多く回収したいのであれば、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。

債務が残っている場合のプロミスの過払い 債務が残っている方が、プロミスに対して過払い請求をする場合の注意事項。 再計算をしても債務が残る場合は、過払いではなく『債務整理』になる。 『たとえば、計算前50万の債務が、計算後20万円債務が残った場合』 信用情報に『債務整理』と記載される(今後のローンやクレジットカードに影響)。

プロミスの過払い金請求は司法書士に依頼すべき

時間・手間が省ける・より多くの過払い金を回収できる 過払い金を返還してもらう手続は、 (1)業者に対して取引履歴の開示を求め (2)過払い金の金額を正確に計算し (3)担当者と和解交渉 (4)交渉によって和解できない場合には訴訟を提起 過払い金を回収するという流れになります。

ご自身で過払い金の請求をされる場合、まず、(1)の段階で、(プロミスの場合はあまり心配ありませんが)業者によってはなかなか取引履歴を開示してこないことがあります。これに対して、弁護士や司法書士が対応した場合には、個人で請求する場合に比べて迅速な対応をしてもらえることが多いといえるでしょう。

(2)の段階においては、過払い金の金額の計算をご自身で行うとすると、特に取引期間が長い場合にはかなりのご負担となることでしょう。これに対して、弁護士などに依頼すれば、引き直し計算も行ってもらえます。

(3)の段階においては、以下で詳述するように、ご自身で交渉する場合、納得できるような金額を提示されることはなかなか考えられないでしょう。これに対して、弁護士や司法書士に依頼した場合には、それまでの交渉実績等を加味して、比較的高い割合の和解案から、交渉がスタートするので、納得できる金額が提示される可能性は高くなるといえるでしょう。

(4)の段階においても、訴訟を提起するためには、訴状を作成する必要がありますし、プロミスと書面によるやり取りをしなければなりません。これに対して、弁護士や司法書士に依頼した場合には、これらの面倒な手続きを基本的にすべて任せることができるのです。

以上のように、不慣れな手続きをご自身で行うよりも、弁護士や司法書士に任せた方が、短期間で、かつより多くの金額を得た上で解決できる可能性が高いといえます。

②秘密性への配慮 過払い金返還請求をする方の中には、以前お借り入れがあったということや過払い金返還請求をしているということなどを家族や知人に知られたくないという方が多くいらっしゃるのではないかと思います。弁護士や司法書士に依頼した場合には、以前借金していたことや過払い金の請求していることを家族や友人に知られないように様々な配慮をしてくれます。

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プロミスの過払い金請求の対応状況

旧プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)は、三井住友銀行がバックについているだけでなく、モビット株式会社やアビリオ債権回収株式会社などを完全子会社としているだけあって、経営基盤は安定しているといえます。

こういった背景もあり、過払い請求に対してもそれなりの対応をしています。 現在、本人による過払い請求の場合、任意段階では4~6割程度の和解金を提案してくることが多いです専門家が介入することにより6~8割程度まで回収することも可能となっています。 満額の回収を目指す場合は、訴訟提起をするしかありませんが、過払い利息の5%を乗せた金額を回収した事例もめずらしくはありませんので、裁判所で争ってみてもいいかもしれません。

ただし、もともとの契約が旧クオークローン・アットローン・三洋信販のポケットバンクなど、切替契約などによってプロミスへと流れてきた債権に対する過払い請求には、かなり厳しい対応をしているようです。

プロミスと言えば消費者金融の大手業者の一つです。 私も以前借り入れをしていた時期があります。 プロミスで過払い金が発生しているかどうかの目安は2009年以前に借り入れをしていた場合です。 なのでプロミスに借り入れをしていたのがつい最近という方は過払い金は発生していないと思っていいでしょう。

では、プロミスに過払い金があるかもしれないという前提で話を進めて行きます。 まず、過払い金請求には自分でする場合と弁護士など専門家にお願いする方法があります。 プロミスの場合は自分で過払い金請求をすると過払い金に法定利息(5%)を付けずにさらに7割から8割で和解を申し込んでくるケースが多く、全額返還するには裁判が必要になると考えていたほうが良いでしょう。

そのため、自分で過払い金請求をする場合はそれを前提に、戻ってくる金額が減ってもとりあえず戻ってくればいい、もしくは裁判まで自分で戦い抜く前提で満額取り返すという意気込みで臨みましょう。 戻ってくる金額が減ってもかまわないという(素直に和解に応じる)場合はそんなに苦労することもなく、

「取引履歴の開示⇒引き直し計算⇒計算書のコピー&過払い金返還請求書を内容証明or書留で郵送」 この3ステップで過払い金をある程度は取り戻すことができます。 反対に裁判まで戦い抜くと決めている場合は途中で和解を提案されたとしても 過払い金の満額と法定利息(5%)を付けてきっちり返還してもらうつもりでいなければいけません。

これまでの判例からすると裁判となった時点で満額で返還してもらえる可能性は限りなく高くなります。 訴訟に関しては「過払い金 訴訟」などでインターネット検索をすれば豊富な情報を得ることができます。この時点でちょっと面倒だなと思った方は自分で過払い金請求をすることを諦めて 最初から専門家に依頼する方向で考えたほうが手間や戻ってくる金額を考えるとメリットが大きいでしょう。

過払い金請求ができるプロミスの概要

商号 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
本社所在地 東京都千代田区大手町1-2-4
貸金業者登録番号 関東財務局長(10)第00615号
関連 株式会社モビット、アットローン、ポケットバンク、三洋信販

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